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出店条件・規約

旧大津公会堂 前庭 出店規約

売り場レンタル利用規約 / 運営:BRIDGE CYCLE株式会社

本規約は、BRIDGE CYCLE株式会社(以下「運営者」)が、大津市の許可のもと、旧大津公会堂(登録有形文化財・大津市浜大津一丁目)の前庭に設ける飲食テイクアウトの出店スペース(以下「本会場」)を利用して出店する方(以下「出店者」)に適用される条件を定めるものです。

出店者は、本規約に同意のうえ申し込むものとし、申込みおよび出店料の支払いをもって本規約に同意したものとみなします。

重要
本会場は登録有形文化財である旧大津公会堂の敷地であり、運営者は大津市および施設管理事務所(以下「市等」)の許可・条件のもとで本会場を運営しています。本規約の定めと、市等の定める利用条件・現場の指示が異なる場合は、より厳しい定め、または市等の指示が優先します。
第1条

定義

  1. 「本会場」とは、旧大津公会堂前庭のうち、運営者が出店用として指定する区画をいいます。
  2. 「出店日」とは、出店者が申し込み、運営者が予約を確定した日をいいます。
  3. 「区画」とは、出店日ごとに運営者が指定するテント・キッチンカー等の設置範囲をいいます。
第2条

会場・利用時間

  1. 所在地:大津市浜大津(京阪「びわ湖浜大津駅」すぐ)。
  2. 利用時間:昼の部 9:00〜15:00、夜の部 15:00〜21:00とし、終日の場合は 9:00〜21:00 とします。搬入・設営(準備)から撤収・清掃・原状回復(片付け)までを、予約した時間帯の中で完了してください。昼の部と夜の部は連続しており、次の時間帯には別の出店者が入るためです。搬入経路・停車位置その他の詳細は、お申し込み後にご案内します。
  3. 本会場は台形の前庭です。おおよその寸法は、店頭側の間口 約7.2m、奥側の間口 約3.6m、奥行 約3.6m です。奥に向かって幅が狭くなるため、使用できる面積は店頭側に偏ります。
  4. 前項の寸法は、出店に利用できる範囲の寸法です。前庭に隣接して設置されているシェアサイクルのポート、他テナントの看板、建物入口への通行動線は利用範囲に含まれません。これらを塞ぐ形での設営・駐車はできません。什器・車両の寸法が収まるかご不明な場合は、お申し込み前に運営者へお問い合わせください。
  5. 1つの時間帯(昼の部・夜の部)に出店できるのは2区画までとします。テント等での出店は1区画を使用し、同一の時間帯に2者が同時に出店できます。
  6. 第3項の形状・寸法により、キッチンカー(車両)による出店は、車両1台で2区画すべてを使用するものとします。したがって、キッチンカーのご予約が確定した時間帯には、他の出店をお受けできません。また、すでに1区画が埋まっている時間帯には、キッチンカーでのお申し込みをお受けできません。
  7. キッチンカーでのお申し込みは、車両寸法と設営位置の確認が必要なため、お申し込み後に運営者が可否をご案内します。ご案内の前にお支払いいただくことはありません。
  8. 本会場は屋外・御影石舗装の前庭であり、天候の影響を直接受けることを、出店者はあらかじめ了承するものとします。
  9. びわ湖大花火大会の開催日その他、市等の指定する日は利用できません。
第3条

出店できる方

次のすべてを満たす方に限ります。

  1. 販売内容に応じた保健所の営業許可(飲食店営業・菓子製造業・移動販売・そうざい製造業 等)を保有していること。
  2. 食品衛生責任者を出店日に本会場へ配置できること。
  3. 賠償責任保険(生産物賠償責任保険〈PL〉・イベント保険等)に加入しており、運営者の求めに応じて加入を証する書面を提示できること。
  4. 反社会的勢力(第16条)に該当しないこと。
  5. 本規約および市等の指示を遵守できること。
第4条

取扱商品の制限

  1. 本会場は飲食のテイクアウト販売専用とし、雑貨その他の物販は認めません。
  2. 隣接する近江牛店への配慮のため、牛肉を使用した商品は販売できません
  3. 酒類・生もの・要冷蔵品等の可否および提供条件は、保健所の許可内容に従います。
  4. 販売品目に変更が生じる場合は、事前に運営者へ届け出て承認を得てください。
第5条

食品衛生・営業許可

  1. 保健所の許可取得・維持、臨時営業・露店営業等に必要な手続きは、すべて出店者の責任と費用で行うものとします。
  2. 手洗い・冷蔵・温度管理・検食・表示等、食品衛生上の措置を出店者の責任で講じてください。
  3. 食中毒・異物混入その他、出店者の提供した飲食物に起因する一切の事故について、出店者が全責任を負い、運営者および市等は責任を負いません。
第6条

保険

  1. 出店者は、第3条第3項の賠償責任保険に加入した状態で出店するものとし、未加入のまま出店することはできません。
  2. 出店者の営業活動に起因して生じた損害は、出店者自身の保険により対応するものとし、運営者が付保する保険はこれを塡補しません。
  3. 運営者は、本会場の運営に関し必要な範囲で自らの責任に備える保険に加入しますが、その内容・範囲は運営者が別途定めます。
第7条

施設・文化財の保全重要

  1. 本会場は登録有形文化財であり、出店者は建物・外壁・御影石舗装・門・植栽・照明その他の付帯設備を損傷・汚損してはなりません。
  2. 建物・地面・付帯物へのアンカー打込み、釘打ち、ねじ止め、貼付、塗装、火による焼け・すす付着を一切禁止します。
  3. 油はね・グリース・食品汚れによる御影石等の汚損を防ぐため、調理・提供区画には養生(オイルマット、防汚シート等)を必ず敷設してください。
  4. 汚損・損傷が生じた場合、出店者は自己の費用で原状回復するものとし、原状回復が困難なときは、清掃費・補修費その他の実費を負担します。
  5. 文化財の保全に関し、市等または運営者から指示があった場合、出店者は直ちにこれに従うものとします。
第8条

火気・電気・ガス・給排水

  1. 火気(裸火・炭火・カセットコンロ・バーナー等)の使用は、事前に運営者へ申請し、市等および運営者の承認を得た場合に限ります。承認のない火気使用を禁止します。
  2. 火気を使用する場合、出店者は消火器を携行し、消火・防火の措置を講じてください。
  3. 電源は運営者が指定する容量・箇所の範囲で使用し、容量超過・タコ足配線を禁止します。発電機の使用は事前承認制とします。
  4. 水道は運営者の指定箇所を使用し、油・残渣・洗剤等を排水へ流してはなりません。廃油・残渣は出店者が持ち帰り、適正に処理してください。
第9条

設営・什器

  1. テント・キッチンカー・什器等は、運営者が指定する区画・範囲内に設置し、来場者・近隣の通行および避難の動線を妨げてはなりません。
  2. テント等は重石等で固定するものとし、地面へのペグ打込み等を禁止します。
  3. 看板・幟・のぼり等の設置は、運営者の指定する範囲・方法によります。
  4. 営業時間外に什器・荷物を本会場へ残置してはなりません。
第9条の2

無人運営・設営/撤収の報告

  1. 本会場は、運営者のスタッフが常駐しない無人運営を基本とします。出店当日の運営者への連絡は、運営者が指定する連絡手段(LINE公式アカウント等。以下「当日連絡窓口」といいます)によります。
  2. 出店者は、設営完了時に区画全体が写る写真を、撤収完了時に原状回復後の区画の写真を、それぞれ当日連絡窓口へ送信するものとします。写真は、出店の記録および原状回復(第11条)の確認のためにのみ利用します。
  3. 本会場の建物2階には施設の事務所があります。出店者は、設営を始める前撤収を終えたあとに、2階の事務所へお声がけください。運営者のスタッフは常駐しませんが、施設側が当日の出店状況を把握しておく必要があるためです。
  4. 出店者は、出店中に事故・施設の破損・近隣からの申し出等が生じた場合、速やかに当日連絡窓口へ報告し、運営者が遠隔で行う指示(出店の中断・退場の指示を含みます)に従うものとします。
  5. 第2項の報告がない場合、または報告内容から本規約への違反が確認された場合、運営者は事実確認のうえ、以後のお申し込みをお断りし、または条件を付すことがあります。
第10条

搬入・搬出・車両

  1. 車両による搬入は可としますが、時間・経路・停車位置は運営者の指定に従ってください。
  2. 路上駐停車、指定外の場所への駐車を禁止します。搬入・搬出は速やかに行ってください。
第11条

ゴミ・清掃・原状回復

  1. 営業に伴い生じたゴミ・廃材・残渣は、出店者が全量持ち帰るものとします。本会場および周辺のゴミ箱への投棄を禁止します。
  2. 出店終了後、区画および周辺を清掃し、原状に回復して退場してください。
  3. 清掃・原状回復が不十分な場合、運営者は実費を出店者に請求できるものとします。
第12条

近隣・他テナントへの配慮

  1. 旧大津公会堂1階の飲食店その他の近隣に対し、煙・匂い・騒音・動線・音響の面で配慮してください。
  2. 過度な客引き・呼び込み、近隣店舗の営業を妨げる行為を禁止します。
第13条

出店料・支払い・予約確定

  1. 1日の出店時間は、昼の部(9:00〜15:00)・夜の部(15:00〜21:00)の2区画に分かれます。「半日」とは昼の部または夜の部のいずれか1区画を、「終日」とは同日の両区画をいいます。
  2. 出店料(スペースのみ)は、次のとおりとします(いずれも税込・1区画あたり)。
    平日・昼の部/夜の部
    各 1,500円(終日は3,000円)
    土日・昼の部/夜の部
    各 2,500円(終日は5,000円)
    土日レギュラー(当月の土日すべて・終日)
    月額 32,000円
    いずれも開業応援のキャンペーン価格であり、適用期間は2026年12月31日までとします。2027年以降の料金は、実績をふまえて見直し、会場ページに掲示します。
  3. 販売支援を含む有料プラン(「販売データパック」「販売実証パック」等)の内容・料金は、会場ページの記載によります。会場ページの記載と本規約に差異がある場合、料金については会場ページの表示を優先します。
  4. 支払いはカード決済によるものとし、決済の完了をもって予約確定とします。予約確定前は本会場を確保しません。
  5. カード番号は本サイトに保存されません。
第13条の2

売上等の報告

  1. レポートの提供を含むプラン(「販売データパック」「販売実証パック」等)を利用する出店者は、出店終了後24時間以内に、運営者が指定するフォームにより売上・販売点数等の実績を報告するものとします。
  2. 前項の報告が期限までにない場合、レポートの全部または一部を提供できないことがあります。この場合も、プラン料金の返金は行いません。
  3. 運営者は、報告された実績を、当該出店者へのレポート提供のほか、個別の出店者が特定されない統計的な形での分析・公表(会場実績の紹介等)に利用できるものとします。
第14条

キャンセル・変更・返金屋外前提

1. 出店者都合のキャンセルの場合、次のとおりとします。

出店日の7日前まで
全額返金、または無償での日程変更(1回まで)
6日前〜2日前
出店料の50%
前日・当日
返金なし

2. 運営者または市等の都合による中止(施設事情・市の指示等)の場合、出店料は全額返金します。運営者は代替日を優先的にご案内できます。

3. 荒天・災害・その他の不可抗力による中止の場合、出店料は全額返金または代替日への振替とします。屋外会場であることに鑑み、次によります。

  • 出店日当日午前6時時点で、大津市に暴風・大雨・洪水等の気象警報が発表されている、または安全な出店が困難と運営者が判断したときは中止とします。
  • 小雨等、安全に出店可能な天候の場合は原則実施します。天候不良による出店者の判断での取りやめは、第1項(出店者都合)に準じます。
  • 中止の判断・連絡は、当日午前7時までにLINEまたはメールで行います。

4. 返金時の送金手数料の負担は、次のとおりとします。

  • 出店者都合のキャンセル(第1項)による返金の場合:決済手数料・振込手数料等は出店者の負担とし、返金額から差し引きます。
  • 運営者または市等の都合による中止(第2項)、および荒天・災害等の不可抗力による中止(第3項)による返金の場合:当該手数料は運営者が負担し、出店料の全額を返金します。

5. 天候による集客の増減その他の営業上の結果について、運営者は責任を負いません。

第15条

出店の中止・退場

出店者が本規約または市等の指示に違反したとき、危険・迷惑行為があったとき、許可・保険等の要件を欠くことが判明したとき、または第16条に該当することが判明したときは、運営者は出店の中止・退場を求めることができます。この場合、出店料は返金しません。

第16条

反社会的勢力の排除

出店者は、暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明・保証します。これに反することが判明した場合、運営者は催告なく出店を拒否・中止できるものとします。

第17条

個人情報の取扱い

運営者は、申込みにより取得した個人情報を、本会場の運営・連絡・関連する案内の目的の範囲で利用し、法令に基づき適切に取り扱います。

第18条

責任・免責重要

  1. 出店者の営業に起因する一切(飲食物の事故、接客上のトラブル、什器・商品・現金の紛失・盗難・破損、第三者への損害等)について、出店者が責任を負います。
  2. 運営者は、本会場を出店に供する範囲で責任を負うものとし、天災・不可抗力、第三者の行為、出店者または来場者の行為に起因する損害について、法令に反しない範囲で責任を負いません。
  3. 出店者は事業者として本規約に同意するものであり、来場者(消費者)に対する責任は出店者が別途負うものとします。
第19条

規約の変更

運営者は、市等の条件変更その他必要が生じた場合、本規約を変更できるものとします。変更後の規約は、本会場での掲示または申込時の案内をもって効力を生じます。

第20条

準拠法・協議・管轄

  1. 本規約は日本法に準拠します。
  2. 本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項は、出店者と運営者が誠実に協議して解決します。
  3. 本規約に関する紛争は、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年7月18日 / 改定日:2026年8月21日